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喫煙・・・話題になった喫煙者採用問題についての考察

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今年度初め頃、喫煙者は採用しないと宣言した株式会社div 真子就有社長のSNSやブログが話題になりました。

■ 喫煙者を一切採用しないことにしました。 – 人生にサプライズを http://makonari.com/?p=294

また、ホテル業界では星野リゾートさんがこの様な取り組みをされているのは有名です。



この件に関して、あるホテルさんからうちも同様な対応をしたい、という相談を受けました。改めてこの件に関して取り上げたいと思います。


まず、喫煙することに関しては「喫煙する権利」と「喫煙者に対し、禁煙を要望したり嫌煙する権利」があります。これはより大きな問題の為、今回はノータッチです。


私たちがコンサルとして指導に入ったいくつかのホテルで喫煙者の喫煙時間を計
測したところ、一日トータル1時間以上は珍しくありませんでした。むしろ普通です。もちろん休憩時間とは別に、です。


このことが仕事にどう影響しているか、だけを今回は考察します。



まず、喫煙者は非喫煙者よりもこの分「休憩時間が多い」ことは自覚しておくべきです。そしてその日残業したのであれば、それは会社から見たら「無駄な経費」です。


但し、昼休憩もまともに取れないような職場もあり、その場合は「昼食と喫煙含めて一日で1時間、もしくは会社で決められた休憩時間内」であれば権利としては認められます。


ただ、昼休憩もまともに取れないような職場では非喫煙者も同じ環境下の為、その方たちに何らかの補助・見返りは必要です。


私たちがコンサルに行ったホテルでは急な全面禁煙は難しかった為、お客様が多く休み休憩が十分に取れない日には各スタッフに「休憩クーポン4枚(各15分)」を渡し、急いで昼食をとったり喫煙する際に1枚ずつ使用するようにしました。


喫煙者にはそれ以上の喫煙時間は認めない前提です。


そして一日の終わりにそのクーポンを買い取り、残業代として計上するようにしました。もちろん、経理上は少々の操作が必要です。



これ自体を推奨するかどうかは悩むところですが、サービス業に従事する方ならお分かりの様に、自分の休憩時間返上で働いたことは何度もあるはずです。


一日の休憩時間をきちんととれているかどうかをマネジメントするのも経営者やマネージャーの仕事ですし、また喫煙者の余計な休憩をセーブするのも仕事のうちです。


今回相談を受けた会社では、昼休憩に多少の休憩時間を加えた1時間半分のクーポンを使ってみるということです。社員の意識付けには有効だと思います。



株式会社divさんや星野リゾートさんの考え方は、私たちは賛成です。会社の方針に同意できる人がそこで働けばいいのであって、「その会社のミッション、ヴィジョン、バリューに共感できる人がそこで働く」ということとなんら変わりはないと思っています。



写真:Pixabay · 魅力的なフリー画像 https://pixabay.com/

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